規定など
本連盟では、全日本大学ソフトボール連盟の運営に必要な規定を定め、会員全員がその理解と遵守を前提に活動しています。以下の規程では、連盟活動における基本的なルールや方針を示し、円滑な運営と統一された方向性の維持を目的としています。
【入会・退会及び会費等に関する規程】
第1条(目的)
この規程は一般社団法人全日本大学ソフトボール連盟(以下「本連盟」という)の定款第5条から第11条に定める規程に基づき、本連盟の会員に関して必要な事項を定め、会員の身分の安定を図ることを目的とする。
第2条(会員の種別)
本連盟の会員は、定款第5条に規定されたものとする。
第3条(入会の手続)
定款第6条により入会を希望する正会員の申込は、以下の手続きを行うものとする
(1)規定第6条に示す会費を、各地区連盟が指定する期日までに各地区連盟に納めること。
(2)本連盟が指定するファイルに、当該年度本連盟が関連する大会で活動が見込まれる選手の情報を入力し、各地区連盟が指定する期日まで納めること。
第4条(有効期間)
会員の資格有効期間は、申込み年度の1年間のみとする。
第5条(資格取得)
定款第6条に規定する入会の可否は、理事会において次の基準により決定するものとする。
(1)団体会員は同一大学チーム1チーム(男・女別)とする。ただし、同一大学であってもキャンパスの所在地が異なる場合は、キャンパス単位でチーム登録することができる。
(2)個人会員のうち、学生は、入学時から卒業時または修了時までとする。ただし、登録できるのは学校教育法第 86 条に定める通信の学生、同法第 90 条に定める学生、同法第 91条に定める専攻科と別科の学生並びに同法第 102 条に定める大学院の学生とする。
(3)現在、成年被後見人又は被保佐人でない者であること。
(4)過去に本連盟を除名された者は、除名後2年以上経過していること。
(5)会員としてふさわしいものと認められる個人又は団体であること。
第6条(入会金及び会費)
定款第7条に規定する会費は、以下の通りとする。
(1)正会員
① 団体会員 年額30,000円
① 個人会員 年額 2,000円
(2)特別会員
個人 年額10,000円
法人 年額50,000円
第7条(退会)
正会員及び特別会員が退会しようとするときには、退会届を会長に提出しなければならない。
第8条(資格喪失に伴う権利及び義務)
1 正会員及び特別会員が年度の途中において退会するときは、その年度の未納会費を納入しなければならない。
2 本連盟は、会員が当該年度の会費を納入したものについては、これを返還しない。
第9条(協議事項)
この規程に明記のない事項又は疑義のある事項については、理事会にて協議の上、解決を図るものとする。
第10条(規程の改廃)
この規程の改廃は、理事会で決議する。
<附則>
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
【事務局規程】
第1条(事務局)
全日本大学ソフトボール連盟(以下「本連盟」という)は、本連盟の事業の達成と円滑な運営を図るために、事務局を置く。
第2条(所掌事項)
事務局は、次の通り所掌事項を担当する。法人運営に関すること
(1) 会議運営に関する事項
ア 社員総会・理事会等の開催に関する事項
イ 登記・公示等に関する事項
(2) 人事に関する事項
ア 任期に関する事項
イ 表彰及び懲罰に関する事項
(3) 財務に関する事項
ア 予算・決算処理・公告に関する事項
イ 予算の執行に関する事項
ウ 税務処理等に関する事項
(4) 広報に関する事項
ア HP 管理及び運営に関する事項
イ SNS の管理及び運営に関する事項
(5) 記録に関する事項
ア 登録表に関する事項
イ 大会名簿及び記録等の集約に関する事項
ウ 大会記録の管理に関する事項
エ 機関紙「ウインドミル」の企画、制作や発行に関する事項
(6)規程の策定に関する事項
(7)大会の運営に関する事項
ア 大会開催準備・運営に関する事項
イ UNIVAS に関する事項
第3条(組織)
1.事務局は、事務局長 1 名及び副事務局長2名以内、その他数名の事務局員(以下、総称して「事務局長等」という。)を置くことができる。
2.定款48条第2項により、事務局長の選任及び解任は、理事会の決議による。その他の職員は、会長が任免する。
3.事務局長等の任期は、選任された日から、その後に、理事が改選される定時総会時までとする。ただし、再任は妨げない。
4.事務局長等が任期途中で交代した場合、又は事務局員を任期途中で追加選任する場合、その後任事務局長等の任期は、前任者又は現任者の任期の満了までとする。
第4条(事務局長)
1.事務局長は、会務を掌理し、事務局会議(以下「会議」という)の議長となる。
2.事務局長は、必要と認めたときは、事務局員の中から副事務局長を選任することができる。
3.事務局長に事故があるときは、副事務局長がその職務を代理する。事務局に副事務局長がいない場合には、あらかじめ事務局で定めた順序により、他の事務局員がその職務を代理する。
第5条(招集)
事務局長は、必要に応じて、事務局員を招集して、会議を開催する。
第6条(決議)
事務局が必要に応じて実施した会議の議事は、出席(Web会議、テレビ会議、電話会議その他の出席者が一堂に会するのと同等の相互に充分な議論を行うことができる方法による出席を含む。)した事務局員の過半数で決する。
第7条(理事会への報告)
事務局は、理事会の求めに応じて、随時その業務について理事会に報告し、理事会の承認を得るとともに、理事会の指示に従わなければならない。
第8条(事務局の独自性と制約)
1.この規程に定めるもののほか、事務局の運営上必要な事項は、事務局において別に定めることができる。ただし、その内容につき、理事会の決議による承認を得なければならない。
2.事務局の事務局長等及び事務局に帰属して活動に協力する者は、その職務上知り得た個人情報その他の情報及び理事会で機密事項として指定された情報を、理事会の承諾なしに、本連盟の役員・職員以外の第三者に対して提供又は開示してはならない。
第9条(協議事項)
この規程に明記のない事項又は疑義のある事項については、理事会にて協議の上、解決を図るものとする。
第10条(規程の改廃)
この規程の改廃は、理事会で決議する。
<附則>
1.この規程は、令和5年4月1日から施行する。
【専門委員会規程】
第1条(専門委員会)
全日本大学ソフトボール連盟(以下「本連盟」という)は、本連盟の事業の達成と円滑な運営を図るために、次の専門委員会を置く。
(1)総務委員会
(2)強化委員会
(3)普及委員会
(4)研究委員会
(5)学生委員会
(6)特別委員会
第2条(所掌事項)
各専門委員会は、次の通り所掌事項を分掌する。
(1)総務委員会
ア 規程の作成に関する事項
イ その他委員会に属さない事項
(2)強化委員会
ア 強化計画の作成に関する事項
イ 大学選抜選手の選考に関する事項
ウ 強化選手発掘・育成計画に関する事項
エ その他委員会が必要と認めた事項
(3)普及委員会
ア ソフトボール普及振興のための講習会、研修会等に関する事項
イ その他、普及に関する事項
(4)研究委員会
ア ソフトボール競技における調査及び研究に関する事項
イ 日本ソフトボール研究会の運営に関する事項
(5)学生委員会
ア 「学生」の視点から、本連盟の運営に対する意見等を取りまとめる事項
(6)特別委員会
ア 全日本大学選手権大会の大会開催に関する事項
イ 指導者及び審判育成に関する事項
ウ (1)~(5)に属さない事項
第3条(組織)
1.各専門委員会は、委員長を理事が務める(担当理事)。
2.各専門委員会は、委員長(担当理事)1名、副委員長2名以内、その他数名の委員(以下、総称して「担当理事等」という。)で構成される。
3.担当理事等の選任及び解任は、理事会の決議による。
4.担当理事等の任期は、選任された日から、その後に、理事が改選される定時総会時までとする。ただし、再任は妨げない。
5.担当理事等が任期途中で交代した場合、又は委員を任期途中で追加選任する場合、その後任委員長等の任期は、前任者又は現任者の任期の満了までとする。
第4条(委員長)
1.担当理事は、会務を掌理し、会議の議長となる。
2.担当理事は、必要と認めたときは、委員の中から副委員長を選任することができる。
3.担当理事に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。専門委員会に副委員長がいない場合には、あらかじめ各専門委員会で定めた順序により、他の委員がその職務を代理する。
第5条(招集)
担当理事は、必要に応じて、委員を招集して、各専門委員会を開催する。
第6条(部会)
1.専門委員会は、必要に応じて、専門委員会の職務範囲内において、理事会の決議による承認を得て、個別課題を担当する部会を置くことができる。
2.各部会の部会長には、担当理事又は副委員長が就任し、各委員は、いずれかの部会に属する。
第7条(理事等の出席)
1.専門委員会は、定款又はこの規程に基づく事業の運営等について必要があると認めるときは、担当理事以外の理事又は学識経験者の出席を求め、意見を聞くことができる。
2.会長、副会長、専務理事及び常務理事は、必要に応じて各専門委員会の会合に出席し、意見を述べることができる。
第8条(決議)
専門委員会及び専門委員会が必要に応じて設置した部会の議事は、出席(Web会議、テレビ会議、電話会議その他の出席者が一堂に会するのと同等の相互に充分な議論を行うことができる方法による出席を含む。)した委員の過半数で決する。
第9条(理事会への報告)
専門委員会は、理事会の求めに応じて、随時その業務について理事会に報告し、理事会の承認を得るとともに、理事会の指示に従わなければならない。
第10条(専門委員会の独自性と制約)
1.この規程に定めるもののほか、専門委員会の運営上必要な事項は、各専門委員会において別に定めることができる。ただし、その内容につき、理事会の決議による承認を得なければならない。
2.専門委員会の担当理事、委員及び各専門委員会に帰属して活動に協力する者は、その職務上知り得た個人情報その他の情報及び理事会で機密事項として指定された情報を、理事会の承諾なしに、本連盟の役員・職員以外の第三者に対して提供又は開示してはならない。
第11条(新規委員会の設置、解散等)
1.新たに専門委員会を設置する場合は、理事会の決議を要する。
2.専門委員会の名称を変更する場合は、理事会の決議を要する。
3.専門委員会を解散又は併合する場合は、当該専門委員会において審議した上で、理事会の承認を得なければならない。
第12条(協議事項)
この規程に明記のない事項又は疑義のある事項については、理事会にて協議の上、解決を図るものとする。
第13条(規程の改廃)
この規程の改廃は、理事会で決議する。
<附則>
1.この規程は、令和5年4月1日から施行する。
【報酬等に関する規程】
第1条(目的)
この規程は一般社団法人全日本大学ソフトボール連盟(以下「本連盟」という)本会の役員他会員が会務に従事した場合の報酬及び費用弁償の基本的事項について定めることを目的とする。
第2条(対象)
この規程の適用の対象は、次に掲げる活動をいう。
(1)役員が、定款第23条及び24条に定める職務を執行し、又は理事会が特に必要と認める業務に参加すること。
(2)役員が、外部組織との会議他連絡調整等のために会長の命を受けて出張すること。
(3)その他理事会が特に報酬の支払い及び費用弁償することを承認して行う事業等に参加すること。
2.前項の規定にかかわらず、次に揚げる場合は、原則として報酬の支払い及び費用弁償の対象としない。
(1)本連盟の構成員としてではなく、単なる傍観者として参加する場合
(2)本連盟以外から報酬、謝礼又は費用弁償を受けられる場合
(3)その他あらかじめ報酬の支払い及び費用弁償の対象としない旨告知された事業に参加する場合
第3条(報酬)
前条の場合に支給する報酬の額は、以下の通りとする。
(1)専務理事、事務局長に対する報酬について
専務理事、事務局長には月5万円支給する。
(2)学生に対する報酬について
個人の場合一律2千円、団体(チーム)の場合一団体に対して一日2万円、半日の場合 1万円支給する。
(3)第2条第1項(3)により、理事会が必要と認めた場合の報酬について理事会で決定した金額を支給する。
第4条(費用弁償)
この規程によって弁償を受けることができる費用は、予算の範囲内において、次に定めるものに限る。
(1)会務に従事するために要する交通費(以下「交通費」という)の実費
(2)会務に従事するために要する宿泊費(以下「宿泊費」という)。
(3)会務に従事するために必要な食事代等(以下「日当」という)。
(4)その他の経費で、理事会が特に必要と認めたもの。
第5条(交通費)
各役員の居住地から開催地までの往復運賃を支給する。
2.鉄道運賃については、原則普通運賃とするが、片道 70km 以上の移動に対しては急行または特別急行(新幹線を含む)及び座席指定を利用することができる。原則、運賃領収書または使用済み切符に基づいて実費精算する。
3.航空運賃は鉄道による移動時間が4時間を超える場合及び緊急を要する場合には飛行機の利用を認め、ただし、運賃領収書に基づいて実費精算する。
4.車での移動は、50km 未満は「15 円/km」 高速代は支給しない。50km 以上は「15 円/km」 高速代を支給する。いずれも駐車料金を支給する。
第6条(宿泊費)
宿泊費は、次の各号に掲げる場合に支給する。
(1)複数日にわたって会務に従事するために宿泊の必要がある場合
(2)前号以外で、理事会が必要と認めた場合
2.支給額は、宿泊に要した実費とし、1泊あたり1万円を上限とする。ただし、あらかじめ主催者等から宿泊場所・宿泊費を指定された場合は、それに従うものとする。
第7条(日当)
日当は、次の各号に掲げる場合に支給する。
(1)社員総会、理事会に参加した社員や理事に支給する。
(2)担当理事が事前申請を行い、開催が認められた各種委員会の参加者に支給する。
(3)代表チームの引率等をする場合に支給する。
(4)その他、理事会が認めた場合に支給する。
2.支給額は一日あたり3千円とする。
第8条(協議事項)
この規程に明記のない事項又は疑義のある事項については、理事会にて協議の上、解決を図るものとする。
第9条(規程の改廃)
この規程の改廃は、社員総会で決議する。
<附則>
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する