本連盟は、全国の大学ソフトボール団体を統括し、競技の普及・発展、選手の育成を目的としています。本定款では、連盟の運営方針や会員制度、役員構成、財務・会計に関する規定を定めています。
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人全日本大学ソフトボール連盟と称し、英語では Japan College Softball Federation (略称JCSF)と表記する
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県尼崎市南塚口町に置く。
2.この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、全国の大学ソフトボール団体を統轄し、大学ソフトボールの普及・発展、振興及び競技力向上を図るとともに、ソフトボールを通して学生の心身の健全な発達及び我が国のソフトボールの発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)大学ソフトボール競技会の企画、運営及びその開催に関する事業
(2)大学ソフトボールの普及・発展、振興及び競技力向上に関する事業
(3)ソフトボールの国際競技会に派遣するチームの編成並びに当該チーム及び選手の派遣に関する事業
(4)ソフトボールの指導者、審判員及び記録員等の育成に関する事業
(5)ソフトボールに関する研究・調査の推進
(6)ソフトボールに関する講演会・講習会等の開催
(7)その他この法人の目的達成のために必要な一切の事業
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した大学の団体又は個人で、下記にあたるもの
① 団体会員 公益財団法人日本ソフトボール協会に登録し、当該大学の体育会、学友会又はこれに準ずる組織に認められている団体。
② 個人会員 前号の団体に所属する学生若しくは指導者又はこの法人の目的に賛同して入会した個人。
(2)特別会員 この法人の目的に賛同し、この法人の事業に協力又は支援するために入会したスポーツ関係団体。
2.設立時社員のほか、前項の正会員のうち、その所在地により設置される地区大学ソフトボール連盟から選出されるものを、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第6条 この法人の会員になろうとするものは、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 正会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、毎年、社員総会において別に定められた額の登録費(以下「会費」という。)を支払わなければならない。
(退会)
第8条 正会員及び特別会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(会員の資格喪失)
第9条 会員は、次の各号の一に該当したときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)除名されたとき。
(3)正当な理由なく2年間分以上会費を滞納したとき。
(4)当該会員を除くすべての社員が同意したとき。
(5)会員が死亡し、又は解散したとき。
(6)満 70 歳に達した日が属する事業年度が終了したとき。
(懲戒)
第 10 条 会員が次の各号の一に該当したときは、本条第4項に定める決議を経て、その会員を懲戒することができる。
(1)この法人の定款又は規則その他の規程に違反したとき。
(2)職業行為に関し、法令に違反して、刑罰に処され、又は行政処分を受けたとき。
(3)この法人の会費を滞納し、かつ催告を受けてなお納付しないとき。
(4)この法人又はこの法人の会員としての信用と名誉を傷つける行為をしたとき。
(5)その他の正当な事由があるとき。
2.懲戒は、次の各号に定める方法のうち、何れかの方法により行う。
(1)戒告
(2)定款その他の規程により会員に与えられた権利の停止
(3)除名(前項第3号に該当する場合を除く。)
3.懲戒は、その事由に該当すると認められた会員に対し、決議の前に、理事会及び理事会に先立ち懲戒案件を審査する委員会において、十分な弁明の機会を与えなければならない。また、前項第3号に定める方法による場合は、当該会員に対し、社員総会の2週間前までに、当該総会において除名を審議すること、かつ、その決議の前に弁明する機会を与えることを通知しなければならない。
4.懲戒は、第2項第1号又は第2号に定める方法による場合は理事会の決議により、また、同項第3号に定る方法による場合は理事会の決議を経た上、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって、これを決する。
5.会費の滞納者に対しては、別に規則をもって定める請求手続により催告を行い、催告後1年を過ぎてもなお納入がないときは、第2項第2号に定める方法による懲戒を行う。また、次項に定める当該懲戒の通知後、1年を過ぎてもなお未納の場合は、第9条第3号の規定により、会員資格を喪失するものとする。
5.会費の滞納者に対しては、別に規則をもって定める請求手続により催告を行い、催告後1年を過ぎてもなお納入がないときは、第2項第2号に定める方法による懲戒を行う。また、次項に定める当該懲戒の通知後、1年を過ぎてもなお未納の場合は、第9条第3号の規定により、会員資格を喪失するものとする。
7.本条に定めるもののほか、懲戒に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、規則をもってこれを定める。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第 11 条 会員が第9条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2.この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 社員総会
(社員総会の構成)
第 12 条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(社員総会の権限)
第 13 条 社員総会は、次の事項に限り決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)定款の変更
(3)会員の除名
(4)入会の基準及び会費の金額
(5)解散及び残余財産の処分
(6)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は事業の全部の廃止
(7)その他社員総会で決議するものとして、法令及びこの定款に定める事項
2.前項にかかわらず、個々の社員総会においては、第 15 条第3項の通知に記載又は記録された社員総会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。
(社員総会の種類及び開催)
第 14 条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
2.定時社員総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3.臨時社員総会は、次の各号の一に該当するときに開催する。
(1)理事会において開催の決議がなされたとき。
(2)総社員の 10 分の1以上の議決権を有する社員から、社員総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面又は電磁的方法により、招集の請求が代表理事にあったとき。
(社員総会の招集及び議長)
第 15 条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集し、議長となる。
2.代表理事は、前条第3項第2号の請求があったときは、その請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする社員総会の招集の通知を発しなければならない。
3.社員総会を招集するときは、社員総会の日時、場所、目的である事項その他法令で定める事項を記載した書面又は電磁的方法により、社員総会の日の1週間前までに通知を発しなければならない。
(社員総会の定足数)
第 16 条 社員総会は、総社員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(議決権)
第 17 条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(社員総会の決議)
第 18 条 社員総会の決議は、総社員の過半数が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは否決とする。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 21 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(社員総会の決議の省略)
第 19 条 理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(社員総会の議事録)
第 20 条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名もしくは電子署名、又は記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第 21 条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上 25 名以内
(2)監事 1名以上3名以内
2.理事のうち1名を代表理事とする。
3.代表理事以外の理事のうち5名以内を業務執行理事とする。
(選任等)
第 22 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって各々選任する。
2.代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3.前項で選定された代表理事は会長に、業務執行理事は常任理事に就任する。
4.理事会は、その決議によって、第2項で選定された業務執行理事より、副会長、専務理事及び常務理事を選定することができる。ただし、副会長は2名以内、専務理事は1名、常務理事は2名以内とする。
(理事の職務及び権限)
第 23 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
2.代表理事は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3.副会長に就任した業務執行理事は、代表理事を補佐し、この法人の業務を執行する。また、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その業務執行に係る職務を代行する。
4.前項以外の業務執行理事は、代表理事及び副会長に就任した業務執行理事を補佐し、この法人の業務を執行する。また、代表理事及び副会長に就任した業務執行理事に事故があるとき又は欠けたときは、代表理事の業務執行に係る職務を代行する。
5.前二項の他、業務執行理事は、この法人の業務を分担執行する。
6.代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 24 条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3)必要に応じて理事及び使用人に対して事業の報告を求めること。
(4)社員総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
(5)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(役員の任期)
第 25 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2.任期の満了前に退任した理事の補欠として又は増員により選任された理事の任期
は、前任者の任期又は他の在任理事の任期の満了するときまでとする。
3.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
4.任期の満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
5.役員は、第 21 条第1項に定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
6.役員は就任時において、その年齢が 70 歳未満でなければならない。
(役員の解任)
第 26 条 役員は、いつでも社員総会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(役員の報酬等)
第 27 条 理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会におい
て別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
(顧問)
第 28 条 この法人に顧問を複数名置くことができる。
2.顧問は、理事会の推薦により代表理事が委嘱する。
(顧問の職務)
第 29 条 顧問は、この法人の運営に関する事項について、代表理事の諮問に応え、代表理事に対し、又は理事会から諮問された事項について意見を述べることができる。
第6章 理事会
(理事会の構成)
第 30 条 この法人に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
(理事会の権限)
第 31 条 理事会は、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
(2)規則等の制定、変更及び廃止
(3)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)代表理事及び業務執行理事等の選定及び解職
(理事会の種類及び開催)
第 32 条 この法人の理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2.通常理事会は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上開催する。
3.臨時理事会は、次の各号の一に該当するときに開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)代表理事以外の理事又は監事から、会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、招集の請求が代表理事にあったとき。
(理事会の招集及び議長)
第 33 条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集し、議長となる。
2.代表理事は、前条第3項第2号の請求があったときは、その請求があった日から5日以内の日を理事会の日とする臨時理事会の招集の通知を発しなければならない。
3.理事会を招集するときは、理事会の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、理事会の日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。
4.前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
5.代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、業務執行理事が、理事会が予め決定した順序によって理事会を招集する。
(理事会の定足数)
第 34 条 理事会は、議決に加わることができる理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
(理事会の決議)
第 35 条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数の時は議長の裁決するところによる。
2.前項に規定する可否同数の時の裁決を除き、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。
(理事会の決議の省略)
第 36 条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第 37 条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
(理事会の議事録)
第 38 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名もしくは電子署名、又は記名押印しなければならない。ただし、代表理事の選定を行う理事会については、他の出席した理事も署名もしくは電子署名、又は記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第 39 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 40 条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所(及び従たる事務所)に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置きするものとする。
(事業報告及び決算)
第 41 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、その承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2.前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置きするとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿 を主たる事務所に備え置きするものとする。
(剰余金の不分配)
第 42 条 この法人は、剰余金の分配を行わない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 43 条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第 44 条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第 45 条 この法人が解散等により清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第 46 条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2.事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
第 10章 事務局及び職員
(事務局及び職員)
第 48 条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2.事務局長の選任及び解任については、理事会の決議を要する。その他の職員は、会長が任免する。
3.事務局の職員(事務局長を除く)には、理事会において定めた報酬等の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
附則
1.この法人の設立初年度の事業年度は、この法人の成立の日から令和5年3月 31 日までとする。
2.この法人の設立時理事及び設立時監事は、次に掲げる者とする。
○ 設立時理事 丸山 悟
○ 設立時理事 髙橋 伸次
○ 設立時理事 森田 啓之
○ 設立時監事 平野 義明
3.この法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
○ 設立時社員 岩間 英明
○ 設立時社員 柳田 信也
○ 設立時社員 二瓶 雄樹
4.この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。